障害年金は通算の通院期間が1年6か月以上あったら、事後重症請求はできるのでしょうか。

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障害年金は通算の通院期間が1年6か月以上あったら、事後重症請求はできるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金を申請しようとしています。

初診の後しばらく通院していましたが、

1年経ったころから通院をしておらず、診断書がとれません。

それは仕方ないのですが、その後また通院を再開して、

今は通算で4年以上通院しています。

通算の通院期間が1年6か月以上あったら、事後重症請求はできるのでしょうか。

本回答は2019年10月時点のものです。

 

ご質問内容から、事後重症請求はできるでしょう。

 

障害年金は、本来障害認定日が到来すれば請求が可能ですが、

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態でなかった場合でも、

その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

なお、障害認定日は通算の通院期間が1年6月となった日ではなく、

暦日で初診日から1年6月を経過した日となります。

 

ご質問内容からは、どのような障害があるかが分かりかねますが、

既に初診日から起算して1年6月経過していますので、いつでも事後重症請求ができます。

下記の障害の状態の基本について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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