本回答は2015年8月時点のものです。
確かに障害年金は、
被保険者が障害を負うことで失われたり減少したりする所得を保障し、
生活の安定が損なわれることを防止することを目的としています。
その一方で、障害年金は原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっております。
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。
そのため、所得や世帯収入は原則として支給要件とされていません。
保険料納付要件等の要件を満たし、
障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば受給することができます。
所得や世帯収入を支給要件としていないため、
経済的に余裕のある方が受給できて、経済的に余裕のない方が受給できないというケースも見受けられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。