本回答は2017年5月時点のものです。
診断書が障害の状態や日常生活状況等について、客観的に記した資料とすれば、
病歴・就労状況等申立書は、
請求人自身が審査機関に直接訴えることのできる、主観的な資料といえるでしょう。
障害年金の審査は、書類のみで行われます。
そのため、書類だけで認定を得るためには、
発病から初診日までの経過や、現在までの受診状況、就労状況、生活状況等について
目に見えるように記載する必要があります。
記載に自信がないということであれば専門家にご相談されることをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。