障害年金の遡及請求について

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障害年金の遡及請求について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

2014年10月である今月、障害年金を申請する予定です。

資料を見ると、支給の決定まで3ヶ月かかり、

実際に支給されるのはさらに2か月後となっていました。

もし無事支給が決定となると、

決定は2015年1月、支給は2015年3月となります。

初診日は2013年1月、認定日は2013年11月です。

この場合、認定日である2013年11月から2015年3月までの期間分が振り込まれると考えてよろしいでしょうか?

本回答は2015年4月時点のものです。

 

障害基礎年金請求書の受付控えには、

審査結果については、

受付年月日から3か月以内にお知らせするよう努めている旨の記載がありますが、

飽くまで努力しているだけであって、

3か月後に支給決定がされるという意味ではありません。

実際の審査では、長くかかる方では6か月以上かかるケースもあります。

ご注意ください。

 

また、初診日は2013年1月、認定日は2013年11月であるとされていますが、

初診日から1年半経たずに認定日としています。

具体的状況はご質問内容から判断しかねますが、

症状固定が認められ、2015年1月に決定されたものと仮定してお答えします。

 

障害認定日請求が認められると、障害認定日の属する月の翌月から支給されます。

よって、ご質問者様の場合は2013年12月分から支給されます。

 

支給日については、年金は原則として2,4,6,8,10,12月に振り込まれますが、

障害年金の初回振込については上記月以外に振り込まれるケースもあります。

たとえば2015年3月に2013年12月分から2015年1月分までを、

翌4月に2015年2月分、3月分を支給されるケースもありますし、

2015年4月に2013年12月分から2015年3月分まで一括で支給されるケースもあります。

いつ、何か月分が振り込まれるかは、

年金機構の内部処理に属するところですので一概に申し上げることはできませんが、

ご質問者様の場合、

認定日請求が認められれば2013年12月分から現在までの分が支給されるとご理解ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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