本回答は2018年8月現在のものです。
まず遡及請求を行うためには、
障害認定日から3か月以内の診断書を取得する必要があります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
ご質問内容に、初診は17歳の高校生の時で提出しているとありますので、
障害認定日は20歳の誕生日になります。
そのため、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことが可能となります。
ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、遡及請求が認められたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問者様の場合、
20〜25歳までの分は、すでに時効消滅しているため、
遡及請求が認められても、支給される年金はありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。