障害年金の診断書を作成するにあたって、網膜電図検査を受けないといけないですか?

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障害年金の診断書を作成するにあたって、網膜電図検査を受けないといけないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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網膜色素変性症の障害年金の申請にあたり、診断書を書いてもらう予定です。

手帳の申請の時は眼底検査と視野検査と視力検査をしたのですが、

今回、網膜電図検査という検査項目があるみたいです。

この検査は障害年金の診断書を作成するにあたって、

必ず受けないといけないものなのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

網膜色素変性症は特定疾患(難病)に指定されています。

医療費助成のために診断を確定させたいのであれば、

網膜電図検査が必要ですが、

障害年金の申請の際には必ずしも必要ではありません。

 

障害年金において、

網膜色素変性症によって、視力障害と視野障害があるのであれば、

その障害の状態が審査されます。

障害年金の診断書を作成するにあたっては、視力の測定と視野の測定が行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

併合認定により、さらに上位等級に認定され可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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