障害年金の診断書の期限を過ぎると取り直しになって、また費用がかかることはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が2年前から統合失調症のため入退院を繰り返しています。
医師の勧めもあり、障害基礎年金の申請をする準備を進めています。
診断書の作成を依頼し2週間ほど経つのですが、まだもらえていません。
そんなにかかるものでしょうか?
診断書に期限があって、それを過ぎると取り直しになって、
また費用がかかるということはないでしょうか?
本回答は2018年8月現在のものです。
診断書の作成期間については、医師によってまちまちです。
1か月ほどかかることもあります。
障害認定日請求の診断書に期限はありませんが、
事後重症請求用の診断書は、申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に申請する必要があります。
期限を過ぎると、申請書類としては無効になるため、取り直しになります。
その際は、再度費用がかかることがあります。
ご質問内容からは、
障害認定日請求か事後重症請求か、どちらの請求かが分かりかねますが、
障害認定日請求であれば、期限はありませんので、
診断書作成に時間がかかったとしても、申請書類としては有効です。
出来上がるまで、もうしばらく待たれてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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