障害年金の診断書の期限を過ぎると取り直しになって、また費用がかかることはないでしょうか?

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障害年金の診断書の期限を過ぎると取り直しになって、また費用がかかることはないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

妻が2年前から統合失調症のため入退院を繰り返しています。

医師の勧めもあり、障害基礎年金の申請をする準備を進めています。

診断書の作成を依頼し2週間ほど経つのですが、まだもらえていません。

そんなにかかるものでしょうか?

診断書に期限があって、それを過ぎると取り直しになって、

また費用がかかるということはないでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

診断書の作成期間については、医師によってまちまちです。

1か月ほどかかることもあります。

 

障害認定日請求の診断書に期限はありませんが、

事後重症請求用の診断書は、申請日から3か月以内現症のものである必要があります。

「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に申請する必要があります。

 

期限を過ぎると、申請書類としては無効になるため、取り直しになります。

その際は、再度費用がかかることがあります。

 

ご質問内容からは、

障害認定日請求か事後重症請求か、どちらの請求かが分かりかねますが、

障害認定日請求であれば、期限はありませんので、

診断書作成に時間がかかったとしても、申請書類としては有効です。

出来上がるまで、もうしばらく待たれてはいかがでしょうか。

 

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