障害年金の診断書の期限を過ぎると取り直しになって、また費用がかかることはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が2年前から統合失調症のため入退院を繰り返しています。
医師の勧めもあり、障害基礎年金の申請をする準備を進めています。
診断書の作成を依頼し2週間ほど経つのですが、まだもらえていません。
そんなにかかるものでしょうか?
診断書に期限があって、それを過ぎると取り直しになって、
また費用がかかるということはないでしょうか?
本回答は2018年8月現在のものです。
診断書の作成期間については、医師によってまちまちです。
1か月ほどかかることもあります。
障害認定日請求の診断書に期限はありませんが、
事後重症請求用の診断書は、申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に申請する必要があります。
期限を過ぎると、申請書類としては無効になるため、取り直しになります。
その際は、再度費用がかかることがあります。
ご質問内容からは、
障害認定日請求か事後重症請求か、どちらの請求かが分かりかねますが、
障害認定日請求であれば、期限はありませんので、
診断書作成に時間がかかったとしても、申請書類としては有効です。
出来上がるまで、もうしばらく待たれてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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