障害年金の診断書に、どんな記載でどこにチェックが入れば最高額になりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。20代の時から10年以上通院しています。
病院の先生から、障害年金の診断書の記載内容やどこにチェックを入れるかで、
支給金額に差が出ると言われました。
どんな記載でどこにチェックが入れば最高額になりますか。
本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の審査は、
診断書や病歴就労状況等申立書によって行われ、等級を決定します。
等級は重い方から1級、2級、3級となり、年金額も1級が最も高くなりますが、
1級の書き方、2級の書き方が決まってるわけではありません。
特に精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一傷病であっても多様であるため、
障害年金に認定に当たっては、
具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過を考慮するとされています。
そのため、日常生活能力の程度がすべて重い方にチェックがされていても、
生活環境や療養状況によっては、1級とはならないこともあります。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
上記のように、1級の認定は相当重い状態とされていますが、
適切な治療を行っても症状が改善せずに、
重篤なうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、
1級が認定される可能性も考えられます。
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況がわかりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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