障害年金の精神障害3級の状態とはどんな状態ですか?

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障害年金の精神障害3級の状態とはどんな状態ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金についてお聞きします。

「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」というのが、障害の状態の3級の項目に記載されています。

しかし、これでは抽象的で分かりづらいです。

もう少し分りやすく教えていただけますでしょうか?

うつで障害年金を申請しようと思うのですが、なかなか難しいので…。

障害年金の精神障害3級の状態について以下で確認しましょう。

障害年金3級の状態の基本

「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。

これを言い換えると、身の回りのことはある程度できるかもしれないが、一般就労において健常者と同じように働くのは非常に難しい状態といえるでしょう。

この状態に該当するかを、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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