障害年金の精神障害3級の状態について以下で確認しましょう。
障害年金3級の状態の基本
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
これを言い換えると、身の回りのことはある程度できるかもしれないが、一般就労において健常者と同じように働くのは非常に難しい状態といえるでしょう。
この状態に該当するかを、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。