本回答は2016年10月時点のものです。
初診日から1年6月後の診断書は、必ずしも必要ありません。
障害認定日請求をする場合のみ必要となります。
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかったが、
その後、状態が悪化したため、現在の状態で申請をする場合、
初診日から1年6月後の診断書は必ずしも必要ありません。
勤務日数が欠勤等によって減少している場合ですが、
障害年金の障害の状態の審査は、勤務日数のみによって行われるものではありません。
そのため、欠勤が増えたことから事後重症請求が認められる可能性については、一概に判断はできません。
ただし、有給であるか無給であるかを問わず、
実際に傷病のために勤務できないのであれば、労働に制限を受けていると考えられるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。