本回答は2017年8月時点のものです。
診断書および病歴・就労状況等申立書には、受診した病院の履歴を記入する必要があります。
何度も変わっている場合でも、原則としてすべて記入します。
診断書の場合、所定欄に書ききれない場合は、
裏面の備考欄に記載していただきます。
病歴・就労状況等申立書にも、病院ごとに区切って記入します。
一枚で書ききれない場合は、続紙がありますので、続紙に続きを記入します。
また、通院していない期間があれば、その期間についても記載する必要があります。
診断書と病歴・就労状況等申立書は、ともに、
障害年金の受給の可否を判断する、非常に重要な書類です。
しっかりとした内容の書類を作成し、申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。