障害年金の永久認定は診断書の書き方で決まるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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家族が統合失調症で10年位前から障害年金2級を貰っています。
稀に統合失調症など今の科学では完治はしないとされている病気は、
永久認定される事がある、と聞きましたが本当でしょうか?
診断書の書き方で決まるなら
ストレートに先生に「永久認定にして下さい」と言えばいいのでしょうか?
本回答は2017年11月時点のものです。
障害年金の永久認定は、診断書の書き方で決まるのではありません。
永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
有期認定となることが通常となっています。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果で症状は変わることがあります。
そのため、統合失調症についても有期認定となる可能性が高いでしょう。。
障害等級や更新期間ごとに診断書の書き方が決まっているのではありません。
障害年金の等級や更新時期を決定するのは、保険者となっています。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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