本回答は2017年11月時点のものです。
障害年金の永久認定は、診断書の書き方で決まるのではありません。
永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
有期認定となることが通常となっています。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果で症状は変わることがあります。
そのため、統合失調症についても有期認定となる可能性が高いでしょう。。
障害等級や更新期間ごとに診断書の書き方が決まっているのではありません。
障害年金の等級や更新時期を決定するのは、保険者となっています。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。