障害年金の更新診断書はいつの状態を書いてもらうのでしょうか?

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障害年金の更新診断書はいつの状態を書いてもらうのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の更新のために診断書が送られてきて、

先日先生に記載をお願いしたのですが、

その診断書の内容が平成23年7月の最初の申請の時の診断書とほとんど同じでした。

私としては、当時より今の方が状態は悪くなっていると思っています。

更新診断書はいつの状態を書いてもらうのでしょうか?

現在の状態を書いてもらうのではないのでしょうか?

本回答は2015年8月時点のものです。

 

障害状態確認届は、厚生労働大臣が指定した年において、誕生月の末日までに、

誕生月の末日前1月以内に作成されたものを提出しなければなりません。

誕生月の状態について記載していただきましょう。

 

障害状態確認届の記載が、最初の申請時の診断書とほとんど同じ内容ということは、

診断書作成医は、状態が変化していないと捉えているものと思われます。

現在の方が状態が悪化しているということであれば、

医師に相談してみましょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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