障害年金の更新と障害手当金について

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金についてネットでいろいろ調べてみたら、
1〜5年毎に更新のため診断書が必要になり、再度審査されると知りました。
障害手当金は障害厚生年金3級の2年分程度支給されるようですが、
もし3級で認定されて1年後に更新をして認定されないというケースはあるのでしょうか?
3級で認定されても1年しか支給されない可能性があるのであれば、
障害手当金の申請をした方がよいのかと思い始めてきました。
もしくは、3級で支給されていて、更新で認定されなくなったら
障害手当金を支給してもらえるのでしょうか?
本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定です。
更新の都度、診断書を提出し、状態を審査されます。
障害年金の請求で3級が認定されて、
1年後の更新で3級の認定がされない、というケースは、
症状が軽快している場合など、可能性としては考えられます。
この場合でも、
一旦支給停止とはなりますが、状態が再度悪化した場合は、
65歳までであれば、障害年金の再開を申請することができます。
障害年金の請求については、等級を指定したり、
障害手当金を指定して請求するものではありません。
請求人が提出した請求書類を、保険者が審査し、等級を決定しますので、
障害等級が何級の年金になるか、もしくは障害手当金になるかについては、
審査結果が出るまで分かりません。
また、3級で支給されていて、更新で認定されなくなったら
障害手当金を支給してもらえるか、ということですが、
3級が降級となっても、障害手当金が支給されることはありません。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
ご質問内容からは、傷病名等が分かりかねますが、
下記の障害年金の支給要件を満たしているのであれば、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金をもらうための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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