障害年金の存在を知らなかった。障害年金は受け取れる可能性は低いでしょうか。

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障害年金の存在を知らなかった。障害年金は受け取れる可能性は低いでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先天性の病気で19歳の時に精神保健福祉手帳2級を取得したのですが、

今まで障害年金の存在を知らずに30歳になってしまいました。

出生時にすでに障害があった事の証明が困難で、

病院を転々としてきたため20歳の時の診断書取得も困難です。

やはり障害年金は受け取れる可能性は低いでしょうか。

あと、私は数年働けていないので年金は今まで払えていません。

免除手続きをしたいのですが、実家暮らしで親に収入があるので

親に年金請求が行ってしまう可能性もあるのでしょうか。

本回答は2017年9月現在のものです。

 

まず初診日について、

出生時にすでに障害があった事の証明が困難、とありますが、

19歳の時に精神保健福祉手帳2級を取得されているので、

請求傷病が精神障害の場合、

初診日が20歳前にあることの証明はできるものと推察いたします。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

次に障害認定日について、

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

 

障害認定日請求をするのであれば、障害認定日時点の診断書が必要ですが、

取得できない場合は、現症の診断書を取得し、

事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます

 

事後重症請求により、

現在の障害の状態が、障害等級に該当していると判断された場合は、

障害年金の受給が可能となります。

 

ご質問内容からは傷病名や日常生活状況等がが分かりかねますが、

障害により日常生活に支障をきたしているのであれば、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、年金保険料が払えていないとのことですが、

所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合は、

申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

申請免除では、世帯主の前年所得も審査されますが、

若年者納付猶予制度は、本人および配偶者の前年所得により審査されますので、

世帯主の所得は問われません。

 

国民年金保険料は未納のままにせず、免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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