本回答は2016年10月時点のものです。
障害基礎年金受給をしながら厚生年金に加入した場合に、
直ちに支給停止になることはありません。
次回診断書提出時に障害の状態を審査され、
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、
支給停止となります。
精神障害で就労されている場合、
以下のように障害の状態を判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金には原則として、所得制限がありません。
そのため、所得額が一定額を超えたとしても支給停止や失権とはなりません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
障害基礎年金を受給しながら就職し、厚生年金に加入される手続きをされる場合に、
障害年金を受給していることを知られることはありません。
ご安心ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。