障害年金の事後重症請求なら初診日がわからなくても請求できると聞きました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の事後重症請求なら初診日がわからなくても請求できると聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

事後重症請求なら初診日がわからなくても請求できると聞きました。

しかし、ネットで調べるとやはり初診日の特定が必要だとあります。

実際はどうなのでしょうか。

事後重症請求なら初診日がわからなくても請求できるとする根拠は何でしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

初診日の証明がなくても事後重症請求ならできるということはありません。

そのため、事後重症請求なら初診日がわからなくても請求できるとする根拠はわかりかねます。

 

初診日は、請求者側ができる範囲で立証、証拠集めをし、

保険者が実際に初診日がいつであるかを決定するものとなっております。

初診日を特定することにより、請求できる障害年金の種類が決まり、保険料納付要件を満たしているか検討されます。

初診日が分からなければ請求する障害年金の種類も決まらないため、請求すること自体ができないでしょう。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金であれば、

20歳前の傷病による障害であることを証明すれば足りますが、

それでも受診状況等証明書等初診日を特定する書類の提出は必要となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00