本回答は2017年6月時点のものです。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様の場合、17歳の時の初診日が証明できれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、障害認定日は20歳の誕生日となります。
この障害認定日時点のカルテが存在し、
20歳の誕生日から前後3か月以内の診断書が取得でき、
障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当していると認定されれば、
遡って障害年金の支給を受けることができます。
しかし、年金を受ける権利は時効消滅します。
年金を受ける権利の時効消滅について
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問者様の場合、
今から障害年金の申請をするとのことですので、
遡及請求が認められたとしても、24年間の遡及請求額が受給できるのではありません。
実際に支給を受けられる期間は、
直近の5年のうちの障害年金の支給を受けていない期間となります。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。