障害年金がもらえるなら、病院に通うことも考えています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在28歳です。
18歳の時にうつ病と診断され約1か月通院しましたが、
勝手に行くのを辞めてしまいました。
引きこもりを続けてきましたが、親には病気のことは理解してもらえず、
障害年金がもらえるなら、一人暮らしをしたいと考えています。
障害年金がもらえるなら、病院に通うことも考えています。
私の状況は障害年金をもらえますか?
本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金がもらえるなら、病院に通うことも考えているとのことですが、
障害年金は、病院に通って診断書を作成してもらわないと、
申請はできません。
ご質問者様の場合、まず、通院の必要があります。
障害年金において、
診断書は認定の可否を審査する、大変重要な書類です。
しっかりした内容を記載していただくために、
まずは、きちんと治療を受ける必要があるでしょう。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給することができます。
うつ病の認定基準は、以下の通りですので、
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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