障害年金。毎年更新が3年に。人によって違う?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害年金の更新について質問です。
私は毎年1年ごとに更新で診断書を出していたので、
今回も更新の手続きをしましたところ、
次回の診断書の提出は3年後の日付が書いてあります。
毎年更新するものと思っていたのですが、もしかして人によって違いますか?
今後もずっと3年の更新になるのでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
更新の有無や時期については、障害の状態によってさまざまです。
精神の障害の場合、1〜5年の有期認定となっています。
特に、初回の更新期間は短く、その後長期になる場合もあります。
ご質問者様も、当初は1年更新で、今回3年になったとのことですが、
次回も3年になるとは限りません。
診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
これにより次回診断書提出時期が短くなる可能性は考えられます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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