障害年金。既往症についての診断書等を提出するように言われました。なぜ必要なのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が脳梗塞になり、その後遺症でほぼ寝たきりになってしました。
先日、障害年金の申請をしたのですが、診断書の既往症の欄に「交通事故で骨折」と書かれていました。
そのことで、既往症の骨折について、病歴・就労状況等申立書を書いて、診断書と第三者事故届も提出するように言われました。
しかし、交通事故の骨折はもうずいぶん前ですし、脳梗塞には全く関係がありません。
なぜ必要なのでしょうか。
本回答は2016年10月時点のものです。
既往症について、
診断書等の提出を求められているとのことですので、
併合認定もしくは差引認定が検討されている可能性が考えられます。
併合認定とは
障害認定日において、認定対象となる障害が2つ以上ある場合に行われます。
差引認定とは
障害認定の対象とならない障害と同一部位に新たな障害が加わった場合は、
現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定されます。
大まかに言いますと、
併合認定は、複数の障害を足し算します。
差引認定は、現在の障害から過去の障害を引き算するものとなります。
ご質問内容からは、併合認定と差引認定のどちらが検討されているのか判断しかねますが、
上記いずれかを検討されている可能性が考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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