障害年金。前回と同じような診断書であれば、継続してもらえるか

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障害年金。前回と同じような診断書であれば、継続してもらえるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

私は、現在、統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。

診断書の提出を控えていて、継続して2級がもらえるか心配です。

事後重症で2級になりました。

診断書には「爆発的人格」と記載されていました。

現況届けがくるのが怖くてたまりません。

前回と同じような診断書であれば、継続してもらえるのでしょうか?

現状は、2年前より幻聴、幻覚が酷く、2週間に一度通院をしている状態です。

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出時に等級の見直しが行われます。

障害の状態が従前の等級に該当すると判断されれば、

受給を継続することができます。

 

飽くまでも障害の状態が従前の等級に該当するか否かですので、

同じような診断書であれば受給が継続できるとは一概には言えません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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