障害基礎年金1、2級の人は国民年金保険料は法定免除と知りました。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金1、2級の人は国民年金保険料は法定免除と知りました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害基礎年金1、2級の人は国民年金保険料は法定免除と知りました。

  1. 法定免除の申請書は年金事務所から送られてくるのですか?
  2. 免除期間があったら将来の老齢年金の受給額は減ってしまうのでしょうか?
  3. 障害基礎年金をもらい国民年金保険料も払うということは出来ますか?
  4. この場合のメリットはありますか?
  5. すでに会社で厚生年金保険料が差し引かれている場合はどうなりますか?
  6. 障害基礎年金受給資格がなくなった場合は国民年金保険料についてはどういう手続きをすればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。 

本回答は2017年8月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

受給決定後、すみやかに「国民年金保険料免除事由該当届」を提出する必要があります。

 

  1. 法定免除の書類は、「年金を受給される皆様へ」という冊子と同封で送られてきます。もし、同封されていない場合は、ご自身で市役所の国民年金課等で手続きしましょう。
  2. 国民年金保険料が法定免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。つまり、法定免除を受けた場合は、原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、満額ではなくなります。

  3. 障害基礎年金をもらいながら法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。

  4. 任意で納付の申し出をした場合、老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。

  5. 障害認定日以降に厚生年金保険料を負担した場合は、将来、老齢厚生年金として受給することができます。

  6. 障害基礎年金の受給資格がなくなった場合、3年間は法定免除を受けることができます。ただし、3年後の障害の状態が、2級以上に該当していない場合は、法定免除を受けることはできません。

 

法定免除を受けることができない場合、申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、

保険料の納付が猶予されます。

 

国民年金保険料は未納のままにせず、免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00