障害基礎年金を5年支給されていても、遡及請求は出来るのでしょうか?

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障害基礎年金を5年支給されていても、遡及請求は出来るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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現在、精神障害で障害基礎年金を支給されて5年経ちます。

最近になって、遡及請求というものがあることを知りました。

障害基礎年金を5年支給されていても、遡及請求は出来るのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金の請求において、

障害認定日にさかのぼって請求することを遡及請求といいます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

ただし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

ご質問者様の場合、

すでに障害基礎年金を支給されて5年経過しているとのことですので、

遡及請求を行っても、支給を受けることはできません。

 

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