障害基礎年金の請求で、人工透析と糖尿病と視力低下で1級になるのですか?

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障害基礎年金の請求で、人工透析と糖尿病と視力低下で1級になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30歳の頃から専業主婦です。

40歳の頃に糖尿病と診断され、治療を行っていましたが、

翌年には糖尿病性網膜症と診断され、硝子体手術を行いました。

幸い生活に支障をきたすほどの視力低下とはなりませんでした。

45歳の時に慢性腎不全となり、翌年から人工透析になりました。

私の場合、人工透析なので2級になると思うのですが、

糖尿病と視力低下を合わせたら1級になるのですか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

2つ以上の障害がある場合、併合によりさらに上位等級に認定されることがありますが、

必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定され、

さらに認定の対象となる障害の程度が2級以上の場合は、併合で1級が認定されますが、

3級の場合は、ほとんどの場合1級にはなりません。

併合で1級になるのは、以下の障害状態のみです。

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

 

ご質問者様の場合、

視力低下が生活に支障をきたすほどではないとのことですので、

上記には該当しない可能性も考えられます。

また糖尿病と併合で2級となれば、人工透析と併せて1級になることが考えられますが、

ご質問内容から、視力低下と糖尿病を併合しても、2級になる可能性は低いことが考えられます。

 

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

障害基礎年金の申請でも認定が得られますので、

人工透析で申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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