障害基礎年金の請求で、人工透析と糖尿病と視力低下で1級になるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の頃から専業主婦です。
40歳の頃に糖尿病と診断され、治療を行っていましたが、
翌年には糖尿病性網膜症と診断され、硝子体手術を行いました。
幸い生活に支障をきたすほどの視力低下とはなりませんでした。
45歳の時に慢性腎不全となり、翌年から人工透析になりました。
私の場合、人工透析なので2級になると思うのですが、
糖尿病と視力低下を合わせたら1級になるのですか?
本回答は2019年2月現在のものです。
2つ以上の障害がある場合、併合によりさらに上位等級に認定されることがありますが、
必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定され、
さらに認定の対象となる障害の程度が2級以上の場合は、併合で1級が認定されますが、
3級の場合は、ほとんどの場合1級にはなりません。
併合で1級になるのは、以下の障害状態のみです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
ご質問者様の場合、
視力低下が生活に支障をきたすほどではないとのことですので、
上記には該当しない可能性も考えられます。
また糖尿病と併合で2級となれば、人工透析と併せて1級になることが考えられますが、
ご質問内容から、視力低下と糖尿病を併合しても、2級になる可能性は低いことが考えられます。
糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
障害基礎年金の申請でも認定が得られますので、
人工透析で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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