本回答は2019年2月現在のものです。
2つ以上の障害がある場合、併合によりさらに上位等級に認定されることがありますが、
必ずしも上位等級に認定されるとは限りません。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定され、
さらに認定の対象となる障害の程度が2級以上の場合は、併合で1級が認定されますが、
3級の場合は、ほとんどの場合1級にはなりません。
併合で1級になるのは、以下の障害状態のみです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
ご質問者様の場合、
視力低下が生活に支障をきたすほどではないとのことですので、
上記には該当しない可能性も考えられます。
また糖尿病と併合で2級となれば、人工透析と併せて1級になることが考えられますが、
ご質問内容から、視力低下と糖尿病を併合しても、2級になる可能性は低いことが考えられます。
糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
障害基礎年金の申請でも認定が得られますので、
人工透析で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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