障害基礎年金の等級変更をしたいのですが・・・

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金2級を受給している65歳になる父親がいます。
病気が進行した結果、いまでは歩くことができずヘルパーさんの手助けで移動しています。
その結果、通院の交通費などの費用がかさみ、2級の基礎年金ではつらそうです。
最近、障害状態確認届が届いたので、1級にしてもらいたいと考えています。
そこで下記について教えてください。
- 65歳からでも等級を上げてもらうことは可能か
- どのような手続きが必要か
以上についてお願します。
本回答は2017年2月時点のものです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときには、
現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求は、現在3級の障害厚生年金を受けており、1級または2級に該当したことがない場合、
65歳を過ぎてからの請求はできません。
ご質問者様の場合、現在障害基礎年金2級受給中ですので、
こうした問題はありませんので、額改定請求が可能です。
また、障害状態確認届(現況診断書)の提出時期であるとのことですが、
手続きについては以下2通りが考えられます。
- 障害状態確認届のみを提出する。等級が変わらなかった場合は、1年を待たずにいつでも額改定請求が出来ます。ただし、等級が変わらなかったことに対しての不服申立てはできません。
- 障害状態確認届と同時に額改定請求をする。等級が変わらなかった場合、等級が変わらなかったことに対して不服申立てができます。ただし、不服申立ての結果、等級が変わらなかった場合は、1年を経過しなければ再度の額改定請求ができません。
どちらの手続きを選択するにせよ、
作成いただいた診断書について1級に該当するかどうか十分に検討することが必要です。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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