障害基礎年金の申請書で、治療を中断している期間はどう書いたらいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害基礎年金の申請書を作っています。
治療を中断している期間が2年あるのですが、中断している理由はどのように書いたら認定されますか。
本回答は2020年7月現在のものです。
治療を中断している期間について、「こう書けば認定される」というものはありません。
なぜ受診を中断していたのか、その間どのような生活を送っていたかをきちんと記載しましょう。
病歴就労状況等申立書は、ご自身でアピールできる唯一の書類であり、審査においても非常に重要な書類です。「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」が目に見えるように作成する必要があります。
主治医にしっかりした内容の診断書を書いてもらっても、ご自身が書いた申立書と整合性が取れない、説得力に欠けている内容等の場合、希望する結果が得られない可能性があります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うつ病については、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて審査されます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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