障害基礎年金の申請に必要な受診状況等証明書ついて

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障害基礎年金の申請に必要な受診状況等証明書ついて

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母が数年前から不調を訴え、精神科に通院しております。

病状は、主にうつ病、パニック発作です。

年金事務所に受診状況等証明書を取ってくださいと言われたのですが、

母は原因不明の発熱のため内科を受診しました。

現在通院している病院の事務の方に聞いたところ、

精神用の診断書を書く場合、受診状況等証明書は、

心療内科か精神科などの科でないとだめなので、

内科で取得した証明書では申請できないと言われました。

内科で書いてもらった受診状況等証明書では申請できないのですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

内科で取得した受診状況等証明書では申請できない、ということはありません。

 

受診状況等証明書は、初診日を特定するための書類であり、

現在の障害と相当因果関係があるのであれば、

初めて行った病院が心療内科や精神科でなくても、問題はありません。

 

病院の事務の方は、以下を受診状況等証明書と混同している可能性が考えられます。

精神の障害用診断書の作成をすることができる医師について

精神の障害用診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が

作成することができるとされています。

 

ご質問者様の場合、

現在のうつ病と、発熱で内科を受診したことに相当因果関係がある場合は、

内科に初めて行った日が初診日とされるため、

内科で受診状況等証明書を取得することになります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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