遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になります。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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遡及請求とは
障害認定日が到来しているのに、「障害年金のことを知らなかった」「等級に該当しないと思った」等何らかの理由で裁定請求をしなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書を取得しなければなりません。
障害認定日から3か月以内の診断書により、障害認定日時点で障害等級に該当する障害の状態であると認定された場合、障害認定日の属する月の翌月分から年金の支給を受けることができます。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。