障害基礎年金。過去5年分さかのぼって年金がもらえると聞きました。どんな書類が必要ですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害基礎年金の申請をしようと思い、準備しています。
今通っている先生に診断書も書いてもらい、申請しようと思っていたのですが、
過去5年分さかのぼって年金がもらえると聞きました。
今手元にある書類以外に何が必要ですか?
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、委任状、年金裁定請求書、住民票が今手元にあります。
本回答は2015年8月時点のものです。
遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書が必要になります。
障害認定日が到来すれば、障害年金を請求することができるようになります。
障害認定日とは
障害認定日とは原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
遡及請求とは
障害認定日が到来しているのに、
「障害年金のことを知らなかった」「等級に該当しないと思った」等何らかの理由で裁定請求をしなかった場合に、
障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書を取得しなければなりません。
障害認定日から3か月以内の診断書により、
障害認定日時点で障害等級に該当する障害の状態であると認定された場合、
障害認定日の属する月の翌月分から年金の支給を受けることができます。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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