障害厚生年金2級に決定したばかりなのですが、1級の再申請は出来るのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が脳腫瘍で、半年かかってようやく2級の障害厚生年金の決定通知が届きました。
しかし申請時とは病状が日々進んでいて、
今は認知症状も進み、身体もベットから起き上がることも出来ません。
2級に決定したばかりなのですが、1級の再申請は出来るのでしょうか?
本回答は2019年11月時点のものです。
障害の程度が重くなったときは、額改定請求ができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
ただし、額改定請求には、
原則として以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
例外として、額改定請求を1年待たなくてもできる場合があります。
1年を経過しなくても額改定請求ができる場合
ただし、受給権を取得した日または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両耳の聴力レベルが90以上のもの
- 咽頭を全て摘出したもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。
- 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
- 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
- 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
- 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
- 人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
- 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
- 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
- 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
ご主人の場合、脳腫瘍のため四肢の機能の障害が1級相当となった場合や、
障害認定日請求により受給権を得ており、障害認定日から1年以上経過している場合には、
1年待たなくても額改定請求ができる可能性も考えられます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう
【2級】
- 四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由場合」をいう
ご質問内容からは障害の状態の詳細が分かりかねますが、
ベットから起き上がることもできないとのことですので、
額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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