本回答は2018年5月現在のものです。
障害年金を受給されている方が就労をしても、
すぐに等級が変更されることはありません。
次回の更新時までは、認定されている等級の障害年金が支給されます。
更新の際に就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
上記のように、
精神の障害の認定は、就労の一事によってなされるものではありません。
そのため、就職をしても2級が継続して認定されることもありますし、
就職をしていなくても、3級に減額改定される場合もあります。
障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査されます。
就労状況のみではなく、日常生活活動等の状態を十分考慮され認定されます。
更新の診断書には、日常生活の様子をしっかり記載していただきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。