本回答は2015年8月時点のものです。
再度申請して年金額が上がることはありません。
障害厚生年金の受給額の計算について
障害厚生年金の額については、
当該支給事由となった障害にかかる障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎とされません。
つまり、障害認定日までの厚生年金加入期間しか障害厚生年金の金額に反映されません。
それ以後に厚生年金に加入して働き続けたとしても、障害厚生年金の金額は上がりません。
ご注意ください。
一方、老齢厚生年金については、加入期間が年金額に反映されることになります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。