本回答は2018年8月現在のものです。
傷病手当金の支給を受けている際に、障害厚生年金や障害手当金を受給しても、
健康保険の保険料額が増額されたり、年金が減額されることはありませんが、
傷病手当金については、併給調整が行われます。
傷病手当金の申請書に、
「障害厚生年金や障害手当金を受給しているか」という欄があるのは、
その確認のためです。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給された後に、さかのぼって障害年金が支給された場合は、
傷病手当金を返還しなければなりません。
なお、クローン病も障害年金の支給対象となっています。
申請の際は、以下の認定基準を参考にしてください。
難病の認定について
クローン病などの難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、
総合的に認定されます。
クローン病の2級、3級に該当する一般状態
【2級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。