障害厚生年金の更新の診断書は、2か月後の受診日を現症日として提出してもいいのでしょうか?

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障害厚生年金の更新の診断書は、2か月後の受診日を現症日として提出してもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は突発性難聴で左の聴力が悪くなり、障害厚生年金3級を受給しています。

先日、更新の診断書が届いたのですが、先月受診したばかりで、

次の受診は2か月後になります。

2か月後に受診して、その日を現症日として診断書を提出してもいいのでしょうか?

それとも先月の現症日で診断書を書いてもらう方がいいのでしょうか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

更新用の診断書には、「現症日には、誕生月中に本人が診断を受けた日で記入してください。」

と記載されています。

そのため、原則として、誕生月中に受診し、その日付を現症日として記入してもらいます。

 

更新の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

障害年金の聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

なお、令和元年8月以降に提出期限がある方から、

診断書の作成期間が、提出期限から1か月以内から3か月以内に拡大されます。

誕生月の前月の診断書でも受け付けられることになります。

 

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