障害厚生年金が更新のときに止まってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
障害厚生年金をもらっていましたが更新のために診断書をお願いしたら先生から
「最近はとても厳しいので、覚悟はしておいてください」と言われました。
結果は支給停止でした。
呆然としました。
アルバイトを週に2〜3回程度どうにか続けていましたが、
更新のころは具合が悪くなって長期欠勤していました。
それでも支給停止になりました。
この年金がおりなければ生活ができません。
国は私のようなうつ病のものは死ねと言っているのでしょうか。
どうしたらいいでしょうか。
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本回答は2015年7月時点のものです。
支給停止になられたということで大変お困りであるとお察しします。
支給停止決定に不服がある場合は、
決定を知ってから60日以内に審査請求をすることができます。
これは、支給停止になった診断書をもとに支給停止の処分に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
さらに、不服申立てとは別に支給停止事由消滅届を提出することもできます。
これは、現在の診断書を取得し、支給停止になったが、
再び症状が悪化したために再度支給を開始してもらうものです。
両者は並行して行うことができます。
ご質問内容からは、日常生活状況等はわかりかねますが、
うつ病のためにアルバイトも続けることができない状態とのことですので、
支給を受けられる可能性は十分あると考えます。
審査請求と支給停止事由消滅届を検討しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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