本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の対象となる疾病が複数ある場合は、併合認定が行われる場合があります。
併合認定により、さらに上位等級に認定される場合もありますが、
等級が併合によっても上がらないケースもあります。
重症筋無力症は、全身の筋力低下、易疲労性が出現し、
特に眼瞼下垂や複視などの眼の症状をおこしやすいことが特徴といわれています。
ご質問内容に、まぶたが下がるとありますが、
視力や視野以外のその他の障害についての認定基準は、以下の通りです。
眼球の運動障害の認定基準
【3級】(症状が固定していないもの)
- 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
- 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないをと生活ができないため、労働が制限をされる程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
また、
悪性新生物の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
たとえば、まぶたの障害と悪性新生物による障害が双方とも3級の場合、
併合認定で2級になる可能性は低いでしょう。
一方が2級の場合、どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容からは、障害の状態の詳細がわかりかねますので、
等級の判断はいたしかねますが、
上記をご参考いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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