遺族厚生年金と老齢基礎年金をもらっているのですが障害年金ももらえるのでしょうか。

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遺族厚生年金と老齢基礎年金をもらっているのですが障害年金ももらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は遺族厚生年金と老齢基礎年金をもらっているのですが、

リウマチのため障害者手帳4級を持っている場合は、

障害年金ももらえるのでしょうか。

 

本回答は2017年11月現在のものです。

 

ご質問内容から、現在の年齢は65歳を過ぎていることが推察されます。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

リウマチのため障害者手帳4級をお持ちとのことですが、

リウマチの初診日が65歳の2日前までにあり、

障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合は

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

関節リウマチによる障害の程度の認定

関節リウマチによる障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。

日常生活動作については、疼痛を除いて認定されますので、注意が必要です。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、公的年金では、一人一年金が原則ですが、

特例として、2つ以上の年金が受けられることがあります。

障害年金、障害年金、老齢年金のすべての受給権が得られた方が、

65歳を超えている場合、

以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。

 

65歳以降の併給可能な組み合わせ

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
  • 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

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