適応障害と抑うつ状態で障害年金の受給は可能ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

適応障害と抑うつ状態で障害年金の受給は可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

私は3年前から精神科に通っています。

適応障害と抑うつ状態です。

働けないので家族と同居しています。

家族に迷惑をかけていると思うと苦しくなります。

せめて障害年金がもらえたら、生活費として親に渡したいです。

この内容で障害年金の受給は可能ですか?

本回答は2018年1月時点のものです。

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

適応障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、

障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない

との趣旨となっております。

ただし、例外として

その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

一方、うつ状態については認定の対象とされています。

うつ状態の認定基準は、以下の通りです。

ご参照ください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00