過敏性腸症候群と統合失調症は無関係で障害年金は申請できますか?

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過敏性腸症候群と統合失調症は無関係で障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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兄の障害年金の申請について、いくつかわからないことがあります。

まず初診日ですが、兄は19歳の時に過敏性腸症候群で心療内科に行きましたが、

その時は整腸剤を出されただけで1か月で通院をやめました。

23歳の会社員の時に統合失調症を発症し、再度同じ心療内科に行きました。

医師は「前の病気とは無関係」とはっきり言いましたので、

23歳の時が初診で障害厚生年金の申請をして問題ないのでしょうか?

また、障害認定日のころに引っ越しをしたため、当時は2か所の病院に通っていました。

この場合は2か所とも診断書を書いてもらうのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

過敏性腸症候群と統合失調症との間に相当因果関係がないのであれば、

統合失調症についての受診が初診日となります。

 

23歳の時(厚生年金加入期間中)が初診と認められた場合は、

障害厚生年金の申請をすることが可能となります。

 

障害認定日請求をする場合、障害認定日の時に診断書が必要ですが、

ご質問者様のように2か所の病院に通っていた場合であっても、

2か所とも診断書を書いてもらう必要はなく、1か所の診断書で足ります。

 

なお、初診日に受診した病院と同じ病院で障害認定日の診断書を書いてもらう場合は、

その診断書で「初診日要件」を証明できますので、受診状況等証明書は必要ありません。

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

統合失調症は障害年金の支給対象となっています。

診断書を作成していただき、申請をしましょう。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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