軽度の知的障害。手帳を取得した時点では通院し、厚生年金にも加入。障害厚生年金の申請ができますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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弟(26歳)は軽度の知的障害があります。
小学生のときに通院していましたが、
治らないと言われてから通院していませんでした。
18歳の時に療育手帳を取るために一度だけ受診しました。
手帳取得後、社会保険の会社で、障害者雇用で1年ほど働きましたが、
続けることができず、今はアルバイト生活です。通院もしていません。
障害年金の申請には診断書がいると聞いたのですが、
弟は、手帳を取得した時点では通院をしていたので、診断書は取れると思います。
厚生年金にも加入していたので、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?
本回答は2018年7月現在のものです。
障害年金の申請には、診断書が必要ですが、
どこの時点でもいいということではありません。
障害認定日もしくは申請時点の診断書が必要になります。
障害年金の審査を受けることができる時点
障害年金の審査を受けることができる時点は、
- 障害認定日
- 現症
のみとなっています。
それ以外の時点の状態については、審査されません。
知的障害の場合、障害認定日は20歳の誕生日となります。
障害認定日請求をする場合は、
20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要となります。
また、知的障害の場合、初診日は出生日ですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
ご質問者様の場合、
18歳の時に療育手帳を取るために一度だけ受診したとありますが、
その時点の診断書を取得しても、
その診断書で障害認定日請求の審査を受けることはできません。
また、その時点で厚生年金に加入していても、
障害厚生年金の申請をすることはできません。
ご質問者様の場合、
20歳前傷病の障害基礎年金の事後重症請求になることが考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、
かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請には、診断書が必要になります。
診断書は医師が作成する書類です。
ご質問内容に、通院をしていないとありますので、
まずは通える病院を探すことから検討されてはいかがでしょうか。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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