診療当時のカルテがないため初診日がわからない場合

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

診療当時のカルテがないため初診日がわからない場合

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

障害年金の申請をしようと思っています。

かなり前に診療を受けたのですが、その病院に確認すると、「平成20年以前のカルテは破棄しているので初診日の証明を書けません」と言われました。

申請には初診日などの情報が必要で、お医者さんに診断書を書いてもらう必要があるのですが、どうすればいいのでしょうか。

では、初診日とはどのういうものか確認しましょう。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

本事案の場合

受診状況等証明書は原則としてカルテに基づいた証明でなければなりませんが、法律上、医療機関におけるカルテの保存義務は5年と定められており、本事案のように、初診日が5年以上前ですとカルテ破棄によって初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえないケースがあります。

こうした場合でも、初診日は証明しなければなりません。

お薬手帳やレセプト等何らかの客観的な証明資料がないか、探していくこととなります。

初診日の証明がご不安な場合は、以下からお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00