診療当時のカルテがないため初診日がわからない場合

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診療当時のカルテがないため初診日がわからない場合

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請をしようと思っています。

かなり前に診療を受けたのですが、

その病院に確認すると、「平成11年以前のカルテは破棄しているので診断書を書けません」と言われました。

申請には初診日などの情報が必要で、お医者さんに診断書を書いてもらう必要があるのですが、

どうすればいいのでしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

今回の障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。

初診日を証明するために、

初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらわなければなりません。

 

この受診状況等証明書は原則として

カルテに基づいた証明でなければなりませんが、

医療機関におけるカルテの保存義務は5年と定められており、

ご質問者様のように、初診日が5年以上前ですと

カルテ破棄によって初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえないことがあります。

 

こうした場合、

初診の医療機関では受診状況等証明書を作成してもらうことが不可能ですので、

「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出します。

そして、一番古いカルテが残っている医療機関に

受診状況等証明書を作成してもらいます。

 

たとえば、

A病院を初診、その後B病院へ転医、現在はC病院にて治療中といった場合、

A病院でカルテ破棄のために受診状況等証明書を作成できないならば、

A病院については「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出し、

B病院で受診状況等証明書を作成してもらうといった手順となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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