診断書の内容が不安…

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは。
私は現在、障害基礎年金(精神の障害用)事後重症申請中です。
双極性感情障害で病歴8年です。
医師からは現在就労不能と言われていて、ただ今無職です。
診断書は
- 日常生活状況;7項中自発的にできるがときに指導介助が必要;が4点で、助言や指導があればできるが3点でした
- 日常生活能力は(3)家庭内の単純な日常生活はできるでした。
服用薬は6種類です。
私的には2級では絶望的では?と感じております、
こんな診断内容で2級該当の可能性はやはり低いでしょうか…?
本回答は2016年10月時点のものです。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
そのため、診断書裏面の日常生活状況欄、日常生活能力欄の記載のみで、
受給の可否や等級を判断することはできません。
ご質問内容の日常生活状況欄、日常生活能力欄の記載で2級の認定となる可能性も否定はできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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