本回答は2016年10月時点のものです。
遡及請求をするためには、
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から3か月以内の診断書が必要となります。
今後、転院したとしても、
遡及請求用の診断書を作成していただく医療機関が変わることはありません。
そのため、現在受診されている心療内科が障害認定日時点で受診していた病院であり、
この心療内科で診断書の作成をしていただけないのであれば、
遡及請求をすることはできません。
事後重症請求については、
請求日から3か月以内の診断書によって行います。
そのため、転院した先の医療機関で診断書を作成していただくこととなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。