若年者納付猶予申請が未納の状態で障害者になった場合、障害者年金は貰えるのでしょうか?

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若年者納付猶予申請が未納の状態で障害者になった場合、障害者年金は貰えるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

年金の若年者納付猶予申請をしておりますが、まもなく30歳を迎えようとしています。

未だに、若年者納付猶予申請の金額を全額支払っておりませんし、

今後も支払える状態ではありません。

若年者納付猶予申請が未納の状態で、万が一障害者になった場合、

障害者年金は貰えるのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

保険料納付猶予制度を利用した場合は、上記要件を満たすことになりますが、

未納の場合は要件を満たすことにはなりません。

 

平成28年7月より、納付猶予制度の対象者が50歳未満に拡大されました。

今後も支払える状態ではないとのことですので、

引き続き保険料納付猶予制度を利用されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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