本回答は2017年8月現在のものです。
若年性肺気腫とは、若い年齢で発症する肺気腫のことです。
障害年金において、肺気腫などの慢性呼吸不全については、
以下の認定基準により審査されます。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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1
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動脈血O2分圧
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Torr
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70~61
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60~56
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55以下
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2
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動脈血CO2分圧
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Torr
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46~50
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51~59
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60以上
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(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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予測肺活量1秒率
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%
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40~31
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30~21
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20以下
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【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、
その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定されます。
進行性の病気の場合、
どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。
ご質問内容からは、検査成績等が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で
申請することをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。