自閉症スペクトラム障害、学習障害です。障害年金の受給は難しいでしょうか?

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自閉症スペクトラム障害、学習障害です。障害年金の受給は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

自閉症スペクトラム障害、学習障害です。

精神保健福祉手帳3級を持っています。

学習面では二ケタの暗算ができず、学校の授業には全く付いていくことができませんでした。

言われたことをイメージすることが難しく、口頭や文章の説明では理解や全体把握ができません。

物事の並行処理ができないので、電話をしながら要件のメモを取ることもできません。

段取りを組んだり、優先順位を判断することができません。

スケジュールや予定から異なることには対応ができません。

自分の言いたいことを頭の中で構成できないので、言いたいことを伝えることができません。

このような状態ですので、就労はできません。

障害年金の受給は難しいでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害年金を受給するためには、

障害の状態が認定基準に該当してること以外に、

以下の3つの要件を満たす必要があります。

 

「初診日要件」

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

まずは、自閉症スペクトラム障害および学習障害の初診日を確認する必要があります。

 

初診日が国民年金加入期間中であれば、障害基礎年金の申請に、

厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の申請になります。

 

初診日の時点で保険料納付要件を満たし、障害認定日が到来している場合は、

申請が可能となります。

 

自閉症スペクトラム障害や学習障害などの発達障害の場合、

以下の認定基準により審査されます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害基礎年金の請求であれば、2級以上に、

障害厚生年金の請求であれば、3級以上に該当すると判断された場合、

支給されます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問内容から、就労が困難であることは拝察されますので、

3級相当と判断される可能性も考えられますが、

日常生活状況によっては、2級相当とされる可能性も考えられます。

 

以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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