脳梗塞で左半身麻痺です。高血圧の日を初診日として障害年金の申請はできませんか。

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脳梗塞で左半身麻痺です。高血圧の日を初診日として障害年金の申請はできませんか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

65歳になって年金をもらい始めて数か月後に脳梗塞で左半身麻痺となりました。

正直、基礎年金を満額はもらえておらず、少しでも年金を上乗せしたいです。

年金をもらい始める前に高血圧の診断は受けていました。

この場合、高血圧が初診日になって障害年金の受給はできませんか。

よろしくお願いします。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

ご質問者様の場合、申請は難しいでしょう。

 

相当因果関係とは

障害年金には相当因果関係という考え方があり、

前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、

相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

前後の傷病を同一傷病として取り扱うことになりますので、

初診日は前の疾病につき初めて医師または歯科医師の診療を受けた日となります。

 

事後重症請求は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりませんが、

障害認定日請求であれば、初診日が65歳前にあれば障害認定日は65歳を過ぎていても、

認定日請求をすることができます。

ご質問者の場合、脳梗塞となった日は65歳を過ぎていますが、

脳梗塞につながるような疾病で65歳よりも前に受診していれば、初診日が当該日となり申請することができます。

 

脳梗塞の前に高血圧で受診歴があるとのことですが、

残念ながら高血圧と脳梗塞は相当因果関係なしとして取り扱われます。

ご質問内容からは申請は難しいと判断します。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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