本回答は2015年10月時点のものです。
脳出血により左半身の麻痺、さらにアルコール性肝硬変とのことですので、大変な状態であると推察いたします。
まず、脳梗塞による左半身の麻痺についてですが、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定するとされており、
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
一下肢及び一下肢の障害の認定基準
- 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
ご質問内容からは障害状態の詳細はわかりかねますが、
肢体の障害の日常生活能力は補助用具を使用しない状態で判断されますので、
脳出血による左半身麻痺でも受給可能性はあったのではないでしょうか。
次に、この度アルコール性肝硬変で入院中とのことですが、
肝疾患による障害の程度は、
自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
アルコール性肝硬変については、
継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが必要になります。
ご質問内容から、肢体の障害用診断書と肝疾患による障害用の診断書の2種類を準備されるのが得策と考えます。
障害基礎年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。