聴神経腫瘍です。味覚障害もあります。障害年金をいただくことはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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聴神経腫瘍です。
手術により腫瘍を切除しましたが、左耳の完全難聴になりました。
術後から激しいめまいがあり、味覚障害もあります。
障害年金をいただくことはできますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
聴覚障害について、左耳が難聴になったとのことですが、
右耳の聴力に問題がない場合は、3級相当とされる可能性が考えられます。
また、激しいめまいがあるとのことですが、
めまいの自覚症状が強く、
他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、
かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、
3級と認定されることが考えられます。
それぞれの認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの
3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、
認定が得られる可能性が考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、そしゃく・嚥下機能の障害については認定基準が定められていますが、
味覚障害についての障害認定基準は定められておりません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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