本回答は2017年8月現在のものです。
障害年金の認定において、ストーマを装着されている場合は、以下の通りです。
人工肛門を造設したものの認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
なお、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。
お母さまの場合、ストーマの造設と膀胱がんとは相当因果関係があるため、
膀胱がんのために初めて医療機関を受診した日が、初診日となります。
また、お母さまのように、夫の扶養に入っている期間は、国民年金第3号被保険者となり、
国民年金の被保険者である期間中に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請となります。
障害基礎年金の等級は、1級および2級のみです。
2級相当以上の障害の状態であれば、受給権が得られる可能性が考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
なお、膀胱がんなどの悪性新生物についても、障害年金の支給対象となっています。
悪性新生物の認定について
悪性新生物の障害認定にあたっては、組織所見とその悪性度、
一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、
病状の経過と治療効果等を参考とし、
認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
悪性新生物の認定基準は以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。